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2011年07月11日

おいしい物にありつく運


共有物の管理行為]は、共有者の持分価額の過半数で決して行わなければならない(第252条本文)。
管理行為とは、共有物の使用・利用・改良を行う行為のことを指す。ここでの「利用」行為とは共有物を用いて、その性質を変更せずに収益を上げる事を指し、「改良」行為とは共有物の交換価値を増加させることを指す




Posted by (有)TID不動産投資沖縄 at 11:11│Comments(0)TrackBack(0)

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